引用に関するQ&A
著作権基本ポリシーには記載されていない,引用に関するガイドラインです.
(引用)著作権法 第三十二条
公表された著作物は,引用して利用することができる.この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない.
質問項目
- Q1 引用が認められる条件
- Q2 引用する場合の出所の明示
- Q3 引用に際しての,著作者人格権に関する注意
- Q4 講演で,他人の作成した資料などをスクリーンに映写しながら説明する場合,著作権者の許諾が必要か.
- Q5 他人の著作物を引用できる限度はどの程度までか.
- Q6 他人の論文を自分の論文中に引用する場合に,要約して利用するが許されるか.
- Q7 自分と異なる意見の研究者の論文の一節を引用し,反論を試みる目的で引用する際に,著作権の問題はあるか.
- Q8 他人の論文を「引用」して利用する場合,論文名や著作者名を明記する必要があるか.
- Q9 私的使用のための複製(第30条)の認められる具体的な範囲は.
- Q10 ホームページに掲載されている文章やイラストを自分の勉強のため,ダウンロードしたり,プリンターで打ち出したりすることは,権利者に無断でできるか.
Q&A
- Q1引用が認められる条件として,著作権法では「公正な慣行に合致」することと,「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げられていますが,「公正な慣行」や「正当な範囲」とは,具体的にはどのようなものですか.
- A1「引用」とは,例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが,法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条).
この法律の要件の中に,「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが,最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって,広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています.
例えば,[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は,質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ,それを引用しなければならないのかの必然性が該当します. - Q2引用する場合,出所の明示はどのようにすればいいのでしょうか.
- A2「引用」とは,例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが,著作権法に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条).
この法律の要件の1つに,引用される著作物の出所の明示(出典を明記すること.なおコピー以外の方法(例 講演の際に他人の文章を引用し口述)により引用する場合はその慣行があるとき)を義務付けています(第48条).
その方法は,それぞれのケースに応じて合理的と認められる方法・程度によって行われなければいけないとされていますが,引用部分を明確化するとともに,引用した著作物の題名,著作者名などが読者・視聴者等が容易に分かるようにする必要があると思われます. - Q3引用に際し,著作者人格権に関して注意することはありますか.
- A3引用は,原則として他人の著作物を改変せずに利用するものですから,著作者人格権(同一性保持権)を侵害することはあまり考えられません.
しかし,引用の仕方によって(例えば,誤訳があった場合や,断片的な引用で,著作者の主張と異なる主張をしているように受け取られる場合など)は,同一性保持権の侵害や,著作者の名誉又は声望が傷つけられたとして著作者人格権の侵害とみなす行為(第113条第5項)に該当する可能性があります. - Q4講演で,他人の作成した資料などをスクリーンに映写しながら説明する場合,著作権者の許諾が必要でしょうか.
- A4自説を補強するために他人の著作物の利用を認めた「引用」に該当する場合(第32条)や非営利・無料・無報酬の著作物の上映(静止画の映写も上映に含まれます)(第38条第1項)に当たる場合は,著作権者の了解なしに使えますが,それ以外は一般に著作権者の了解が必要です.
講演の場合は,講師の話の補強材料に使われることが通常でしょうから,多くの場合において「引用」といえるのではないかと考えられます.
「引用」に該当するには,[1]公表された著作物であること,[2]公正な慣行に合致すること,[3]報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること,[4]出典を明記すること(コピー以外はその慣行があるとき)が必要です(第32条第1項).
[2]と[3]の要件については,少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること,引用にいてそれなりの必然性があり,自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要と考えられます.講演の場合は,講師の話が中心で,他人の著作物はその補強材料に使われることが通常でしょうから,多くの場合において「引用」といえるのではないかと考えられます. - Q5他人の著作物を引用できる限度はどの程度までですか.
- A5「引用」とは,例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが,法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条).
この要件とは,[1]公表された著作物であること,[2]公正な慣行に合致すること,[3]報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること,[4]出典を明記すること(コピー以外はその慣行があるとき)です.
[2]と[3]の要件については,少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること,引用にいてそれなりの必然性があり,自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要と考えられます.これらの要件を全て満たしていれば,著作権者の了解は必要ありません. - Q6他人の論文を自分の論文中に引用する場合に,要約して利用することも許されますか.
- A6「引用」の場合には他人の著作物をそのまま改変を加えずに利用するのが原則であって,翻案にあたる要約を行って利用することはできません.
「引用」とは,例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが,法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条).また,要約は,著作物の内容をある程度概括できる程度にした著作物のことをいいますが,この要約を行う行為は,一般に翻案権(第27条)が働く行為とされており,著作権者の了解なしにはできません.
ただし,ごく簡単に内容を紹介する程度の文書であれば,著作権者の了解は必要ないと考えられています.なお,翻訳も同種の権利(第27条)ですが,引用の場合は翻訳して引用することは自由にできることになっています(第43条第2号). - Q7現在,研究論文を執筆中ですが,論文の中で私とは意見の異なる研究者の論文の一節を引用し,反論を試みたいと思っています.他人の論文の引用について著作権の問題はありますか.
- A7「引用」とは,自説を補強したり他人の意見に反論したりするために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが,法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに引用することができます(第32条).
この法律の要件ですが,[1]引用する資料等は既に公表されているものであること,[2]「公正な慣行」に合致すること,[3]報道,批評,研究などのための「正当な範囲内」であること,[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること,[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること,[6]引用を行う必然性があること,[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項).[2]と[3]の要件については,判例で明確になっており,少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること(引用部分の明確化),自分の著作物が主体であり,引用する他人の著作物は従たる存在であること(主従関係),引用しなければいけない相当の理由があること(必然性)などが必要です. - Q8他人の論文を「引用」して利用する場合,論文名や著作者名を明記する必要がありますか.
- A8他人の著作物を引用するときには,出所の明示(論文名や著者名を明記すること)が必要です.
なお,出所の明示さえすれば全て引用として無断利用が可能,というわけではありません.著作権法で定める引用は,その引用が公正な慣行に合致し,引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることが必要です. - Q9私的使用のための複製(第30条)は,権利者の了解を得ずにできるとされていますが,その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは,具体的にどの範囲までをいうのですか.
- A9「家庭内」については,説明の必要がないと思われます.「これに準ずる限られた範囲」とは,「人数的には家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり,かつ,その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており,例えば親密な特定少数の友人間,小研究グループがこれに該当すると考えられます.
- Q10ホームページに掲載されている文章やイラストを自分の勉強のため,ダウンロードしたり,プリンターで打ち出したりすることは,権利者に無断でできますか.
- A10一般に著作権者の了解なしにできます.
ホームページに掲載されている著作物をダウンロードしたりプリンターで打ち出したりする行為は,一般に著作物の複製に該当します(第2条第1項第15号).この場合,著作権者は複製権を有していますので,本来利用者は,著作権者の了解がないと著作物を複製できないわけですが,質問のような個人的な勉強のために複製する場合は私的使用のための複製に該当し,著作権者の複製権が働かないことになっています(第21条,第30条).
文化庁ホームページ:著作権なるほど質問箱より抜粋