研究分野業績賞 共通規程
1 本規程は公益社団法人応用物理学会が,会員等に対して行う表彰について定めたものである.
2 本表彰は,特定の研究分野の研究において,新しい発見,発明,理論,実験等を通して,学問分野や産業分野において顕著な業績をあげた者に対して「研究分野業績賞」を授与し,その功績をたたえることを目的とする.
3 研究分野業績賞は 応用物理学会に寄付された奨励金等を基金として,特定の研究分野を対象とした賞とし,理事会の承認を得て設定することができる.
4 特定の研究分野を対象とした表彰対象分野は,奨励金等の寄付者等の意向を尊重しつつ,複数の講演分科にわたる研究分野を対象とする.
5 受賞対象者は,応用物理学会会員および分科会会員とする.
6 表彰は,年1回,応用物理学会春季学術講演会にて行う.
7 研究分野業績賞表彰委員会を分野毎に設け,選考規程を明文化し,理事会の承認を得なければならない.
8 研究分野業績賞表彰委員会代表者は,応用物理学会会員の中から選考し,応用物理学会理事会が委嘱する.
9 研究分野業績賞表彰委員会委員は,応用物理学会会員および分科会会員から選任し,表彰委員会代表者が委嘱し,所属委員氏名を理事会に報告する.
10 研究分野業績賞表彰委員会は,表彰対象となる業績と受賞者を選び,推薦理由を付して,理事会に報告する.
11 表彰は,会長および研究分野業績賞表彰委員会の委員長名によって行う.
12 受賞者には,賞状を授与し,記念品等を贈呈する.
13 表彰対象者は,自薦および他薦による一般公募に応じた者,および研究分野業績賞表彰委員会委員が推薦した者の中より選ぶ.
14 表彰に関する業務(基金の管理および経理を除く)はすべて,応用物理学会理事会の承認を得て,研究分野業績賞表彰委員会に依託する.
15 研究分野業績賞表彰委員会は,10項の報告後,すみやかに該当者に通知し,応用物理学会誌などで公示する.
-
16 研究分野業績賞の設立および運営については,以下のようにする.
(1) 研究分野業績賞を新たに設ける場合、その授与期間は原則として最長10年間とし,賞の運営に必要な基金が不足した場合は賞を廃止することとする.ただし,毎年、賞を運営できるだけの寄付が集まる場合はこの限りではない.
(2) 研究分野業績賞の継続については,研究内容と対象者数等の変化を考慮して,理事会において5年ごとに評価し,見直す.
(3) 研究分野業績賞の運営に関する全ての費用(賞状,記念品,通信費,旅費,会議費,事務局経費等)は,該当研究分野業績賞の基金でまかなう.
(4) 事務局経費は年間20万円とする.
(5) 経理は応用物理学会事務局が行い,基金の残額を含む経理内容は,各年度末に事務局長から該当研究分野業績賞表彰委員会代表者に報告する.
17 本規程は,理事会の承認を経て改訂することができる.
付則
- この規程は,1999年2月12日より実施する.
- 2003年5月7日 改正
- 2013年10月10日 改正