応用物理学会フェロー表彰 規程
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(規程内容)
第1条 本規程は,公益社団法人応用物理学会(以下「本会」という)が行う応用物理学会フェロー表彰に関して定めたものである.
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(目的)
第2条 本フェロー表彰制度の目的は,次の通りとする.
- (1) 本会における継続的な活動を通じて,応用物理学の発展に顕著な業績をあげた応用物理学会正会員に対し,応用物理学会フェロー(英語名称:JSAP Fellow)の称号を授与し,その功績を称えるとともに,もって,本会を代表するにふさわしい会員としてのリーダーシップの発揮を奨励すること.
- (2) 海外における活動を通じて応用物理学会の発展に多大な功績をあげた海外在住者に対し,応用物理学会国際フェロー(英語名称:JSAP Fellow International)の称号を授与しその功績を称えること.
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(要件)
第3条 前項にいう顕著な業績とは,学術・研究活動,産業技術の開発・育成,教育・公益活動を通じて,応用物理学の発展に貢献した顕著な業績をいう.
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(対象者)
第4条 表彰の対象となる者は,原則として推薦時に在籍累計年数10年以上の正会員とする.なお第2条第2号に該当する場合は,この限りではない.ただし,推薦時および受賞者決定時に在任中の応用物理学会役員(理事・監事)は対象外とする.
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(総数)
第5条 フェローの総人数は,本会個人会員(分科会会員(個人)は除く)数の3%程度とする.
2. 前項の算定においては,名誉会員・功労会員である者および,第2条第2号に該当する者は除く.
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(候補者の推薦)
第6条 フェロー表彰候補者は,フェロー,名誉会員,功労会員,推薦時に在籍累計年数10年以上の正会員いずれかからの推薦とし,自薦は認めない.なお,フェロー表彰委員会委員長,委員,および,在任中の応用物理学会役員(理事・監事)は推薦者ならびに推薦協力者になれない.
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(候補者の選考方法)
第7条 候補者の選考にあたっては,フェロー表彰委員会を設置する.委員会は,推薦された候補者の中からフェロー表彰にふさわしい候補者を選考し,理事会に推薦する.
フェロー表彰委員会の規程については別途定める. -
(受賞者の決定)
第8条 理事会は,フェロー表彰委員会から推薦された候補者について審議し,フェロー表彰の受賞者を決定する.
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(公表)
第9条 理事会は,フェロー表彰の受賞者決定後,すみやかに受賞者に通知するとともに,全推薦者にも結果を通知する.また受賞者名は,機関誌および本会ホームページにて選考委員会委員名とともに公示する.
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(表彰の方法)
第10条 表彰は,表彰時点における応用物理学会会長名によって行う.
2. 表彰は,応用物理学会学術講演会において行う.
3. 国際フェロー表彰の受賞者が授賞式に出席する場合は,別に定める規程にしたがい旅費を補助する.
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(称号授与)
第11条 フェロー表彰の受賞者には,フェローの称号の証書を贈呈する.
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(称号の期限)
第12条 第2条第1号にもとづきフェローの称号を授与された者は,本会会員である期間においてその称号を名乗ることができるものとする.
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(改正)
第13条 本規程は,総務担当理事の承認を経て改正することができる.
附則
- 本規程は2006年7月5日から施行する.
- 2007年7月6日 改定
- 2008年12月19日 改定
- 2010年7月2日 改定
- 2011年2月25日 改定
- 2011年5月13日 改定
- 2012年5月11日 改定
- 2015年4月21日 改正 総務担当理事承認
- 2023年6月23日 改正 総務担当理事承認
- 2025年2月13日 改正 総務担当理事承認