代議員選挙規程
第1章 代議員の定義
第1条 代議員は,正会員の代表として,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員となる.
第2条 代議員は,次の職務を果たす.
(1) 総会に出席して議決権を行使すること
(2) 役員の選任を行うこと
(3) 会長の諮問に応じ意見を述べること
第2章 代議員の定数と任期
第3条 代議員は,100名以上200名以内とする.
第4条 代議員の任期は,選挙結果確認後の2月1日から翌々年の1月31日までの2年間とする.
第3章 代議員選挙
第5条 代議員は,定款ならびに細則の定めるもののほか,この規程に則って,正会員の投票によって選ぶ.
第6条 理事会は,代議員の改選数を決める.
第7条 選挙管理委員会は,選挙管理を行う.
2 選挙管理委員会は,改選の前年の10月末日までに候補者を募り,11月末日までに候補者を正会員に通知し,12月の理事会以前に選挙を実施する.
3 代議員選挙の日時は,役員候補者選挙の日時と合わせることを原則とする.
第8条 候補者は,代議員推薦委員会が推薦した正会員と選挙管理委員会に立候補届を受理された現役代議員を含まない正会員とする.
第9条 立候補には,所定の書式の立候補届を選挙管理委員会に提出することを要する.
第10条 投票は無記名とする.
2 候補者以外の氏名が書かれた投票も,当該氏名の部分を除いて,有効である.
第11条 理事会は,以下の基準に則って,代議員と確認する.
(1) 推薦候補者については,有効投票数の過半数の得票を得た者
(2) 立候補者については,10票以上の得票を得た者の内で,得票数上位順に推薦代議改選数の10%までの者.ただし,同得票数の場合は,未経験者を上位とする.なお区別のつかない場合は,年齢の若い者を優先する.
2 本条の規程による代議員当選者が第3条に定める定数に満たない場合には,選挙管理委員会は,再選挙を実施するものとする.
第12条 理事会は,確認した者を2月中に正会員に公示する.
第4章 推薦候補者
第13条 推薦候補者の推薦にあたって,代議員推薦委員会を設置する.
第5章 補則
第14条 本規程は,理事会の議決により変更することができる.
附則
本規程は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(2011年6月1日)から施行する.
2 登記日以前に選出された代議員の任期は,登記後もその権利を継続する.
3 附則1の公益法人の設立の登記の日において旧定款第19条の役員の社員たる地位は失われる.
- 2011年7月8日 理事会 改正
- 2014年12月19日 理事会 第8条,第10条,第11条,第13条,第14条 改正