細則
第1章 会員
第1条 本会に入会を希望する者は所定の入会申込に第6条に定める入会金または,第7条に定める年会費を添えて申し込みを行い,理事会の承認を受けなければならない.
第2条 会員の区分は以下のとおりとする.
-
(1) 正会員
- ① 一般会員
- ② 院生会員
- ③ シニア会員
- ④ 海外博士特別会員
- ⑤ 企業若手会員
- ⑥ 終身会員
- ⑦ 功労会員
- ⑧ 名誉会員
- (2) 学生会員
-
(3) 法人会員
- ① 賛助会員
- ② 特別会員
-
(4) 準会員
- ① 分科会会員(個人)
- ② 分科会特別会員(法人)
- ③ 分科会法人会員
- ④ 委員会法人会員
-
(1) 正会員
2 名誉会員は,応用物理学の権威者,または,本会に対し功績の極めて顕著な者であって,理事会において推薦された者とする.
3 功労会員は,正会員のうち,応用物理学の発展に大きく寄与した者で,かつ本会に対し功績があった者で,理事会において推薦された者とする.
4 終身会員は,正会員のうち,第10条第1項による承認を受けた者とする.
5 原則として,日本の大学で博士号を取得し,国外の機関に所属する日本国籍を持たない会員が,国内の大学における指導教員の推薦に基づき所定の手続きに従って申し込みをした場合に,海外博士特別会員として認める.海外博士特別会員は機関誌に代わり,英文論文誌「Applied Physics Express (以下APEXと略記する)」および「Japanese Journal of Applied Physics(以下JJAPと略記する)」のオンライン版を無料で閲覧できる.規定の期間は帰国年度を含めて3年間とする.
6 企業若手会員は,学部を卒業または修士を修了後に企業へ就職した学生のうち,所定の手続きに従って申請し,会員・事務局担当理事の承認を受けた者とする.規定の期間は卒業または修了後3年間とする.
7 賛助会員は,法人会員のうち,本会の目的を賛助する者とする.
8 特別会員は,研究機関又は教育機関であって,本会の目的に協力する者とする.
9 分科会会員は,準会員のうち,各分科会に入会した者(個人)とする.
10 分科会特別会員は,準会員のうち,分科会の機関誌等を購読するために分科会に入会した者(法人)とする.
11分科会法人会員は,準会員のうち,分科会の事業に協力する者(法人)とする.
12委員会法人会員は,準会員のうち,委員会の事業に協力する者(法人)とする.
第3条 会員としての資格は,理事会が入会を承認した日に始まる.退会の手続きを完了した年の末日をもって終了する.ただし,退会の手付きを完了した日に終了する事もできる.
2 会員が本会の名誉を毀損したとき,または会員に本会の目的,趣旨に反する行動があったときは,理事会の議決を経て,会員としての特典の一部を停止することができる.
第4条 会員は,入会申込時の記載事項に変更があった場合には,速やかに届出なければならない.
第2章 会費
第5条 会員は毎年12月中に翌年1月から向こう1か年分の会費(機関誌購読料を含む)を払い込まなければならない.
第6条 正会員および学生会員は,入会のとき,初年度会費を無料とし,入会金を前納するものとする.
2 入会金は,次のとおりとする.
-
(1) 正会員
- ① 一般会員 10,000円
- ② 院生会員 3,000円
-
(2) 学生会員 3,000円
-
第7条 会員の会費は年会費とし,次のとおりとする.
-
(1) 正会員
- ① 一般会員 10,000円
- ② 院生会員 3,000円
- ③ シニア会員 6,000円
- ④ 海外博士特別会員 3,000円
- ⑤ 企業若手会員 6,000円
- ⑥ 終身会員 免除
- ⑦ 功労会員 免除
- ⑧ 名誉会員 免除
(2) 学生会員 3,000円
-
(3) 法人会員
- ① 賛助会員 40,000円(1口以上)
- ② 特別会員 16,000円
-
(4) 準会員
- ① 分科会会員(個人) 各分科会規程で定める
- ② 分科会特別会員(法人) 各分科会規程で定める
- ③ 分科会法人会員 各分科会規程で定める
- ④ 委員会法人会員 各委員会規程で定める
-
2 前納した会費は払い戻さない.
第8条 会費を3か月以上滞納したときは,機関誌冊子版等の送付を停止する.
第9条 国外にて機関誌冊子版等の送付を受けようとする者は,細則に定める会費のほかに郵送料実費を払い込まなければならない.ただし,船便で送付する場合はこの限りではない.
第10条 満70歳以上に達した正会員のうち,その年齢数および正会員または学生会員として会費を納入した年数の合計が110年以上に達した者であって本人が会費の終身免除を9月末日までに申請した場合は,理事会の承認を条件に,それ以降の年度の会費を終身免除するものとする.この会員を終身会員と称することとする.ただし,申請時に会費の未納があってはならない.
2 満60歳以上に達した正会員のうち,定職についていない旨の申告を9月末日までにした者については,翌年度からの会費を6,000円とする.この会員をシニア会員と称することとする.
第3章 機関誌その他の刊行物
第11条 本会は,機関誌として『応用物理』(冊子版およびオンライン版)を毎月一定の日に発行する.『応用物理』には総合報告,解説,本会の事業諸報告,その他会員の参考となる事項を掲載する.
2 本会は,英文論文誌APEXおよびJJAPを発行する.
第12条 機関誌および論文誌の編集のために編集委員をおく.
2 機関誌の編集に関しては,機関誌企画・編集委員会規程に従う.
3 APEXおよび JJAPの編集に関しては,論文誌企画・編集運営委員会規程に従う.
第13条 本会は,一般会員,シニア会員,終身会員,功労会員,名誉会員,賛助会員および特別会員に対して,機関誌冊子版を送付する.
2 APEXおよび JJAP の購読を希望する正会員および学生会員は,以下の付加会費を毎年前納しなければならない.
(1) オンライン版 3,000円
3 名誉会員は,APEXおよびJJAPのオンライン版を無料で閲覧できる.
4 海外博士特別会員は,APEXおよびJJAPのオンライン版を無料で閲覧できる.
5 賛助会員は,APEXおよびJJAPオンライン版の閲覧はできない.
6 特別会員は,APEXおよびJJAPオンライン版の閲覧はできない.
7 学会内の特定の活動や事業にのみ継続的に参加する者(準会員と呼ぶ)は,別に定める会費等を毎年前納することによって,配布物等を受け取ることができる.
第4章 役員候補者および代議員の選挙等
第14条 役員候補者および代議員の選挙にあたって,総務担当理事のもとに選挙管理委員会をおく.
第15条 会長,その他の理事(以下単に理事という)および監事の候補者は,理事会の推薦した正会員と立候補した正会員の中から,正会員の投票によって選ぶ.
2 選挙管理委員会は,正会員およびその団体に,会長,理事および監事の適任者の推薦を依頼するとともに,正会員から立候補者を募る.
3 理事会は,10月末日までに,推薦された者の中から推薦候補者を選考する.
4 選挙管理委員会は,11月末日までに,候補者を正会員に通知し,12月の理事会以前に役員候補者の選挙を実施する.
5 役員候補者の確認は,12月の理事会で行う.
6 確認された候補者は,2月中に正会員に公示する.
7 役員の選出に関する規程は,別に定める.
第16条 第15条で公示された候補者の中から,定時総会で理事および監事を選任する.
2 定時総会終了後の理事会において,理事の間で,第15条で公示された候補者の中から,会長を互選することができる.
第17条 理事会が役員の補欠を必要と認めた場合は,適当な推薦候補者を決定した上,これを公示し,総会を召集して当該候補者の選任を要求することができる.
第18条 本会に代議員推薦委員会を置き,設置要領は代議員推薦委員会規程に定める.
第19条 代議員は,総会が委嘱した代議員推薦委員会の推薦した正会員と立候補した正会員の中から,正会員の投票によって選ぶ.
2 選挙管理委員会は,正会員およびその団体に,代議員の適任者の推薦を依頼するとともに,立候補者を募る.
3 代議員推薦委員会は,10月末日までに,推薦された者の中から推薦候補者を選考する.
4 選挙管理委員会は,11月末日までに,候補者を正会員に通知し,12月の理事会以前に代議員の選挙を実施する.
5 代議員当選者の確認は,12月の理事会で行う.
6 確認された当選者は,2月中に正会員に公示する.
7 代議員の選挙に関する規程は,別に定める.
第5章 常務理事の職務分担
第20条 常務理事の職務分担は,下記のとおりとする.
(1) 総務担当:選挙管理,総会運営,規程の整備,契約,その他総務に関する事項
(2) 会員担当:会員入退会,会員動向調査・分析,会員サービス拡充,会員システムなどに関する事項
(3) 人材育成・教育企画担当:人材育成・教育支援活動に関する事項
(4) 財務担当:財務戦略企画・立案,本会予算の策定と会計管理
(5) 機関誌企画・編集担当:機関誌事業の企画・編集に関する事項
(6) 国際交流担当:国際戦略企画・立案,国際関連業務に関する事項
(7) 論文誌企画・編集担当:論文誌事業の企画・編集に関する事項
(8) 講演会企画・運営担当:春季・秋季の講演会の企画と運営
(9) 広報担当:広報戦略企画,HP管理・運営等
2 役員はその在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない.
第6章 総会および役員会
第21条 理事会は原則として毎年6回以上開くものとする.
2 理事会は,必要により,常設または臨時に会議および委員会をおくことができる.
第22条 総会の議事は予め理事会に付議することを必要とする.
第7章 職員
第23条 本会の職員は,事務局長1名,事務局次長2名以内,職員若干名並びに嘱託若干名とする.
第24条 職員の員数,給与,勤務に関しては別に定める内規による.
第8章 補則
第25条 定款に定められた書類・帳簿の備付・保存・閲覧の運用については,別に規程を定める.
第26条 本細則は,理事会の議決により変更することができる.
付則
- 本細則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成23年6月1日)から施行する.
-
2012年12月13日 理事会 *1 承認
- 第2条 (3) 追加, 5 変更
- 第6条 変更, 2 追加
- 第7条 変更, (3) 追加
- 第13条 変更 4,5,6,7 変更
- 第20条 (1),(2) 変更
- 第21条 2 変更
-
2013年7月12日 理事会 *2 承認
- 第2条 (1) ④ 追加, 5 変更, 8 変更
- 第3条 変更
- 第7条 ④ 追加
- 第11条 3 変更
- 第13条 変更, 2 および (1),3,4 変更
- 第14条 変更
- 第20条 (1),(3),(6) 変更
- 第26条 変更
-
2013年10月10日 理事会 *3 承認
- 第1条 一部追加
- 第2条 変更
- 第6条 変更
- 第7条 変更
- 第13条 変更
理事会(*1,*2,*3)承認事項に関しては2014年1月1日より施行とする.
-
2014年5月8日 理事会 承認
- 第20条 (6) 変更
- 第22条 削除
-
2014年7月11日 理事会 *4 承認
- 第6条 (1),(2) 変更
- 第7条 (1),(2) 変更
- 第10条 2 変更
理事会(*4)承認事項に関しては2015年1月1日より施行とする.
-
2014年10月8日 理事会 承認
- 第2条 2 変更
-
2015年5月8日 理事会 承認
- 第11条 1 変更,2 削除
- 第20条 変更
- 第21条 2 変更
-
2015年11月17日 理事会 承認
- 第2条 (4) ③ 追加,8, 9 変更,10 追加
- 第7条 (4) ③ 追加
-
2016年5月11日 理事会 承認
- 第2条 (1) ⑤ 追加,5 変更,6 追加
- 第7条 (1) ⑤ 追加
- 第13条 変更
- 第20条 変更
-
2018年10月4日 理事会 承認
- 第13条 変更
-
2018年11月15日 理事会 承認
- 第2条 5 変更
- 第5条 変更
- 第8条 変更
- 第9条 変更
- 第11条 変更
- 第12条 2, 3 変更
- 第13条 5, 6 変更
-
2021年2月22日 理事会 承認
- 第2条 (4) ④追加, 12追加
- 第7条 (4) ④追加
-
2022年2月28日 理事会 *5 承認
- 第20条 変更
理事会(*5)承認事項に関しては2022年3月14日より施行とする.