定款
第1章 総則
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(名称)
第1条 この法人は,公益社団法人応用物理学会と称し,英文名では The Japan Society of Applied Physics と称する.
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(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く.
2 この法人は,理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる.
第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条 この法人は,応用物理学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い,もって社会の発展に寄与することを目的とする.
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(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 学術講演会,研究発表会,講習会等の開催及び人材育成,教育事業
(2) 機関誌,論文誌,図書の刊行及び調査研究事業
(3) 表彰,コンクール等の事業
(4) 研究支援事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については,本邦及び海外で行うものとする.
第3章 会員
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(法人の構成員)
第5条 この法人に,次の会員を置く.
(1) 正会員 応用物理学に関し学識経験がある者
(2) 学生会員 学部在学生およびこれに準ずる者で,応用物理に関係ある課程を修めている者
(3) 法人会員 この法人の目的を賛助し,又は本会の事業に協力する団体
(4) 準会員 主としてこの法人の分科会等の事業に参加,協力する個人又は団体
2 この法人の社員は,概ね正会員200人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める).
3 代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う.代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める.
4 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する.正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる.
5 第3項の代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する.理事又は理事会は,代議員を選出することはできない.
6 第3項の代議員選挙は,代議員の半数を改選するため,毎年11月から12月にかけて実施することとし,代議員の任期は,選挙終了後の2月1日から翌々年の1月31日までの2年間とする.ただし,代議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む.)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする).
7 代議員が欠けた場合,又は代議員の員数を欠くこととなった場合には,補欠の代議員を選挙する.補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする.
8 正会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,代議員と同様にこの法人に対して行使することができる.
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
9 理事および監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ,免除することができない.ただし,第23条の規定により役員の責任を免除し,又は外部監事と責任限定契約を締結することができる.
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(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は,理事会の定めるところにより申込みをし,その承認を受けなければならない.
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(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,会員は,理事会において別に定める額を支払う義務を負う.
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(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.
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(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる.
(1) この定款その他の規則に違反したとき.
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき.
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(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき.
(2) 総代議員が同意したとき.
(3) 当該会員が死亡し,又は解散したとき.
2 代議員たる正会員については,会員資格の喪失をもって同時に代議員の資格も喪失する.
第4章 総会
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(構成)
第11条 総会は,第5条第2項に定める代議員をもって構成する.
2 総会をもって,法人法上の社員総会とする.
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(権限)
第12条 総会は,次の事項について決議する.
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催)
第13条 総会は,定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか,必要がある場合に臨時総会を開催する.
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(招集)
第14条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する.
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は,会長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる.
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(議長)
第15条 総会の議長は,会長がこれに当たる.
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(議決権)
第16条 総会における議決権は,代議員1名につき1個とする.
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(決議)
第17条 総会の決議は,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない.理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする.
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(議事録)
第18条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した会長及び副会長は,前項の議事録に署名又は記名押印する.
第5章 役員
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(役員の設置)
第19条 この法人に,次の役員を置く.
(1) 理事 15名以上30名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし,会長をもって法人法上の代表理事とする.
3 理事のうち1名以上3名以内を副会長とし,副会長のうち1名を次期会長候補副会長とする.副会長をもって法人法上の代表理事とする.
4 理事のうち12名以内を常務理事とし,常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする.
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(役員の選任)
第20条 理事および監事は,総会において正会員中から選任する.ただし,監事は総会において特に選任理由を説明した場合は,正会員外から選任することができる.
2 理事および監事の改選数は,理事会で定める.
3 会長および次期会長候補副会長は,理事会の決議によって理事の中から選定する.この場合において,理事会は,正会員に会長および次期会長候補副会長候補者を付議した上で,その決議の結果を参考にすることができる.
4 副会長,常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する.
5 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない.監事についても,同様とする.
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない.監事についても,同様とする.
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(理事の職務及び権限)
第21条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
2 会長は,本会を代表し,会務を総理する.
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.
4 常務理事は,理事会の定めるところにより,この法人の業務を分担執行する.
5 代表理事及び業務執行理事は,3箇月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
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(監事の職務及び権限)
第22条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
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(役員の責任免除等)
第23条 この法人は,役員の法人法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる.
2 この法人は,外部監事との間で,前項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる.ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,法令に定める最低責任限度額とする.
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(役員の任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
4 理事又は監事は,第19条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.
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(役員の解任)
第25条 理事及び監事は,総会の決議によって解任することができる.
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(報酬等)
第26条 理事及び監事は,無報酬とする.
第6章 理事会
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(構成)
第27条 この法人に理事会を置く.
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.
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(権限)
第28条 理事会は,次の職務を行う.
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長,副会長,常務理事の選定及び解職
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(招集)
第29条 理事会は,会長が招集する.
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する.
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(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす.
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(議事録)
第31条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した会長,副会長及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する.
第7章 資産及び会計
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(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる.
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(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする.
2 前項の書類については,主たる事務所及び従たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
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(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない.
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない.
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款は主たる事務所及び従たる事務所に,社員名簿は主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第3号の書類に記載するものとする.
第8章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第36条 この定款は,総会の決議によって変更することができる.
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(解散)
第37条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.
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(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く.)には,総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.
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(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.
第9章 公告の方法
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(公告の方法)
第40条 この法人の公告は,電子公告により行う.
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による.
第10章 その他
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(委員会)
第41条 この法人の事業を遂行するため必要があるときは,理事会の議決により委員会を 置くことができる.
2 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
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(支部・分科会)
第42条 この法人の事業を遂行するため必要があるときは,理事会の議決により支部及び分科会を置くことができる.
2 支部及び分科会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
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(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するために事務局を設け,所要の職員をおく.
2 事務局長及び重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する.
3 事務局の運営および職員に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
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(情報公開)
第44条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財 務資料等を積極的に公開するものとする.
2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
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(個人情報)
第45条 この法人は,業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする.
2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
附則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する.
2 この法人の最初の代表理事は,白木靖寛,小長井誠,一村信吾とする.
この法人の最初の業務執行理事は,荒木敬介,藤原聡,笹木敬司,藤枝信次,和田一実,河田聡,荒木勉,斧高一 とする.3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは,第32条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする.
4 附則1の公益法人の設立の登記の日において旧定款第19条の役員の社員たる地位は失われる.
- 2011年6月1日 施行
- 2011年7月8日 第2条1項変更
- 2024年3月15日 第19条3項・第20条3項変更