応用物理学会 講演奨励賞規定
- 本規定は社団法人応用物理学会が若手会員に対して行う表彰に関して定めたものである.
- 本表彰は,本会の春秋講演会において,応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し「講演奨励賞」を授与し,その功績を称えることを目的とする.
- 表彰対象は本会の春秋講演会で,応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文(ポスターセッション論文を含む)を発表した本会会員であり,かつ本講演奨励賞をまだ受賞していない者であって,以下の資格を有する者とする.
- (1)発表年月日以降の4月1日時点で満33才以下の者
- (2)論文の筆頭著者であること
- (3)登録された登壇者であり,かつ実際に登壇した者
- (4)講演申し込み時に,講演奨励賞を申請(ただし各回1人1件に限る)した者
- 論文発表者で,会員外(分科会A会員,相互協定を締結した外国学協会の会員,共催学協会会員,および非会員)の者は表彰対象としない.
- 受賞者は半年後の本会の春秋講演会において表彰するとともに,表彰対象者の一覧表を掲示する.
- 受賞者には会長名の賞状を授与し,記念品を贈呈する.
- 表彰は表彰時点における社団法人応用物理学会会長名により行う.
- 講演奨励賞委員会は春秋講演会において,表彰の対象となる論文を原則として一般講演件数の1%以内を限度として選び,推薦理由を付して理事会に推薦する.
- 理事会は講演奨励賞委員会の結果を審議し,受賞者を決定する.
- 理事会は受賞者決定後すみやかに該当者に通知し,かつ会誌に公示する.
- 本規定は理事会の承認を経て改定することができる.
付則
- この規定は平成8年2月23日理事会にて決定.
- この規定は平成8年4月1日より施行する.
平成12年11月20日一部変更.