従来、講演発表者の特許出願にあたり、特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)の申請をサポートしてまいりましたが、特許庁による下記手続きの変更により、本サポートを廃止させていただきます。
なお、特許出願の際は、特許庁ホームページを参照の上、専門家である弁理士にご相談いただきますようお願いいたします。
<手続きおよび提出書面の変更>
この度、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きが簡素化され、これまでは提出が必要であった
研究集会や博覧会の開催者による証明書は不要になりました。
詳しくは、特許庁ホームページをご参照ください。
参考:
「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」PDF